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ふすまを自分で貼り替える、という賭け
表具師に頼めば数千円で済む作業を、自分の手でやってみた。賃貸の襖には他の内装と違う勘定がかかっていて、クロスと違い経過年数で負担が目減りしない。
和室のふすまが古びて見えるとき、選択肢は大きく二つある。表具師に張り替えを頼むか、自分でシートや壁紙を貼るかだ。プロに頼めば、一枚あたり数千円から一万円台で、糊の乾き具合まで含めてきれいに仕上がる。それでも自分でやってみたのは、安く済ませたかったからというより、部屋の一部に自分の手を入れてみたかったからだと思う。
やってみて分かったのは、この手の作業の難易度は「貼る」という動詞一つに収まらないということだ。シートそのものを貼る工程よりも、引手や枠といった端の処理のほうが時間を食う。引手はマイナスドライバーを差し込んで少しずつ浮かせれば外れるし、枠は色によってふすま全体の印象がかなり変わる。黒い枠のまま明るい壁紙を貼ると、和室の主張だけが妙に強く残る。この二つを端折ると、どんな素材を選んでも「貼っただけ」に見える結果になる。
急いだところが、あとでわかる
貼る作業そのものについて、一つだけ実感として残ったことがある。裏紙を一気に剥がして貼ろうとすると、空気を逃がす前に接着してしまい、あとでシワとして残る。少しずつ剥がしながら中心から外側へ空気を送り出すように貼るほうが、結果として仕上がりが違って見えた。これは技術というより、単に急がなかったかどうかの差でしかない気もする。多少のシワや隙間は、細く切った同じ素材を重ねるか、いっそモールディングで縁取って「そういうデザイン」にしてしまえば、案外目立たなくなる。
ここまでが、見た目の話である。そして見た目の失敗は、たいてい隠せる。
賃貸のふすまには、他の内装と違う勘定がかかっている
賃貸だと、ふすま本体に直接シートを貼ることに抵抗がある人もいるはずだ。自分の場合は、下地に幅広のマスキングテープを貼ってから両面テープで固定する方法にした。数年後にきれいに剥がせるかどうかはまだ確かめていないので、ここは保証できない。
この不安には、根拠のある部分とない部分がある。分けておいた方がいいので、国土交通省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」が何を言っているかを見ておく。
まず原則。同省のQ&Aは、襖や障子、畳表の損耗が経年変化や通常使用によるものだけであれば、賃借人の負担で張り替える必要はない、としている。日焼けして色が褪せた、という程度なら、それは家賃に含まれている側の話になる。逆に、賃借人が毀損した場合には賃借人の負担になる。
ここまでは他の内装と同じ構図に見える。違うのは、その先だ。
クロスと並べると、ふすまの特異さが見える
ガイドラインは、賃借人の負担について経過年数を考慮する、という考え方を採っている。年数が経つほど負担割合を減らす。壁のクロスであれば耐用年数は6年とされ、償却年数を過ぎた時点での残存価値は1円になるように計算される。
この考え方の根拠は、最高裁が平成17年12月16日に示した判断にある。経年変化や通常損耗の分は、賃貸借契約の性質上すでに「賃料」として支払われている。だから修繕費の全額を賃借人に負担させると、同じ分を家賃と原状回復費用とで二重に払わせることになる。
実際の裁判でも、この計算は使われている。前橋簡易裁判所が平成31年2月4日に出した判決では、8年以上住んだ部屋のクロスについて、減価償却を考慮すれば残存価値はゼロというべきであるとして、13万9200円という総張替費用の負担を否定している。
ところが、ふすまはこの計算の外に置かれている。ガイドラインは襖紙や障子紙、畳表について、「消耗品としての性格が強く、毀損の軽重にかかわらず価値の減少が大きい」ことを理由に、経過年数を考慮しないとしている。
つまり、こういうことになる。10年住んだ部屋のクロスは、償却が済んでいて残存価値が1円になっている。同じ部屋の同じ10年を過ごしたふすま紙には、その目減りがない。毀損させたと判断されれば、張替え費用がそのまま乗る。
理屈としては通っている。ふすま紙は最初から消耗品で、新しくても古くても、破れれば張り替えるしかない。資産として少しずつ価値が減っていく、という形をしていない。ただ、住んでいる側の実感からは遠い。年数が経てば負担は軽くなるはずだ、という感覚は、ふすまに関しては当てにならない。
「原状」は、新品のことではない
もう一つ、語の意味の方を確かめておきたい。原状回復の「原状」を、新品の状態だと受け取っている人は少なくないと思う。自分もそう思っていた。
ガイドラインが置いている定義は違う。賃借人に課せられるのは、通常磨耗分を除いて、入居時の状態に復させる義務に過ぎない。さいたま地方裁判所が平成25年9月27日に出した判決も、この理解を明示している。
この判決の計算は、具体的で分かりやすい。貸主側は退去後の見積書をもとに、フローリングの張替え費用は1平方メートルあたり1万5000円だと主張した。裁判所はこれを採らず、賃借人が入居する前に行われた張替えの費用である1平方メートルあたり9000円を基準とした。そのうえで、入居の5か月前に張り替えられてから退去まで約2年10か月が経過していること、建物自体の耐用年数が27年であることを考慮して減価割合を10パーセントとし、9000円に3平方メートルを乗じて1割を控除した2万4300円を、負担すべき額としている。
ここで効いているのは、退去時の見積もりではなく入居時の水準である。入居した部屋がすでに古かったなら、戻すべき状態もその古さになる。新品にする費用を請求される筋合いは、原則としてない。
ふすまに当てはめると、少し妙な形になる。経過年数は考慮されない一方で、戻す先は入居時の状態である。入居した時点で日焼けしていたふすまを、真新しい紙にして返す必要はない。この二つは矛盾しているようでいて、負担割合の計算と、戻すべき水準の設定という、別々の話をしている。
ただし、この線引きは思ったほど硬くない
とはいえ、これを「ふすまは何かあれば必ず全額」と読むのも正確ではない。
クロスの側でも、裁判例は一方向に揃っていない。前橋簡裁が負担を否定した一方で、東京地方裁判所は平成28年12月20日に、経過年数を超えた壁クロスについて、張替費用1万7000円のうち8500円を賃借人の負担として認めている。ガイドライン自身も、経過年数を超えた設備等であっても善良な管理者としての注意義務は負っており、修繕工事に伴う負担が必要になることはあり得る、と書いている。
ふすまの側にも逆向きの含みがある。同じQ&Aは、賃貸借契約期間が長期に及び、その間に一度も貸主による交換が行われていない場合には、通常使用でも相当の損耗が発生するので、賃借人の負担で張り替えるべき毀損なのかどうかを協議してはどうか、と書いている。経過年数を負担割合の計算には使わないが、そもそも毀損に当たるかどうかの判断には効いてくる、という構えになっている。
ガイドラインは基準であって法律ではない。令和2年4月1日に施行された改正民法621条で、賃借人が原状回復義務を負う損耗から「賃借物の経年変化」を除くことが明文化されたが、この規定は施行日前に結ばれた契約には適用されない。自分の契約がどちら側にあるかで、話の出発点が変わる。
「失敗」という語が、ふすまでは二重になっている
ここまで調べてから、この作業について検索されている言葉を眺め直すと、少し見え方が変わる。よく打ち込まれているのは「襖 リメイク 失敗」である。
失敗という語には、二つの意味が重なっている。ひとつは見た目の失敗。シワが寄る、柄が合わない、枠だけ浮く。もうひとつは、退去時に請求される、という意味での失敗だ。
前者は、実のところ大した問題ではない。モールディングで縁取れば隠せるし、隠せなくても自分の部屋である。後者は隠せない。そして厄介なことに、後者の判定は自分では下せない。貼ったものが原状回復の範囲内なのかどうかを決めるのは、退去の立会いに来る相手である。
作業をしている最中に意識されるのは、ほぼ前者だけだ。空気を抜くのに集中しているとき、数年後の立会いのことは考えていない。二つの「失敗」は、意識に上る時期がずれている。
引手を外した時点で、作業の性質が変わっている
工程の話に戻る。引手はマイナスドライバーを差し込んで少しずつ浮かせれば外れる、と書いた。実際そのとおりなのだが、この一手には見た目より大きな意味がある。
シートを表面に貼るだけなら、それは表面の処理である。引手を外した瞬間に、作業は分解になる。分解したものは組み直さなければならず、組み直した結果は元と同じとは限らない。釘の穴は同じ場所に戻るか、木の枠は割れないか。
可逆性が決まるのは、たぶんここだ。表面に何を貼るかは、剥がせば済む可能性が残る。分解して戻したものは、剥がしても分解した事実が消えない。
そして厄介なことに、引手を外す工程は、いちばん「うまくいった」感触を伴う。固かったものが外れると、作業が前に進んだ実感がある。実感の大きさと、後戻りのしにくさが、同じ方向を向いている。
枠の色を変えるかどうかも、同じ性質を持っている。黒い枠のまま明るい壁紙を貼ると和室の主張だけが残る、と書いたのは見た目の話だが、枠に塗料を乗せる判断は表面の処理ではない。木に染みたものは、シートのようには剥がせない。
ふすまは、もともと張り替えられる前提で作られている
ガイドラインがふすま紙を消耗品として扱っているのは、法律家が便宜的にそう決めたというより、物の作りに沿っている。
ふすまは、細い木で組んだ骨に紙を重ねていく構造をしている。表面の紙は構造材ではなく、貼り替えられることを見込んで載っている層だ。障子も畳表も同じで、消耗する層と、消耗しない骨組みが分かれている。
そう考えると、自分で貼り替えるという行為は、実はこの物の設計から外れていない。外れているのは、貼る素材の方だ。壁紙やシートは、次に貼り替えるときのことを前提にしていない。ふすま紙を重ねる文化の上に、重ねることを想定していない素材を載せている。
マスキングテープを下地に挟むという工夫は、この不整合を埋めようとする動きだと読める。剥がせない素材を、剥がせる層の上に置く。うまい方法だが、うまい方法が必要になっている理由の方は、あまり語られない。
ついでに言うと、ふすま紙を選んで貼るという選択肢もある。そちらなら不整合は起きない。それを選ばなかったのは、既存のふすま紙の柄に惹かれなかったからで、要するに好みの問題だった。好みで素材を選んだ結果として可逆性の問題が生まれた、という順番は、作業中には意識していなかった。
もう一つ、二つの失敗には手当ての向きに違いがある。見た目の失敗は、足すことで直せる。モールディングを回す、細く切った素材を重ねる、どちらも何かを追加する動きだ。会計上の失敗は、足しても直らない。むしろ足したもの——貼ったシート、塗った枠——が、そのまま請求の根拠になりうる。
作業をしているあいだ、頭は前者のモードで動いている。困ったら何か足せばいい、という構えでいる。その構えのまま、後者の側にも足し続けている。
マスキングテープという方法が、何を賭けているのか
下地に幅広のマスキングテープを貼ってから両面テープで固定する。この方法を選んだのは、剥がせるようにしておきたかったからだ。よく紹介されている手でもある。
ただ、賭けの構造としては、思ったより重い。
この方法がうまくいったかどうかは、剥がすときにしか分からない。そして剥がすのは退去のときで、そのときにはもう選び直せない。検証の機会と、判断の機会が、数年ぶん離れている。
しかも判定の場に、こちらは中立の立場では立てない。剥がしてみて下地が持っていかれたとき、それが経年変化なのか毀損なのかを議論する相手は、費用を請求する側である。技術的な問題として始まった話が、最後は交渉になる。
先に「保証できない」と書いたのは正直なつもりだったが、いま読み返すと、保証できないことの中身をあまり考えていなかった。分からない、というより、確かめたときには手遅れである、という種類の分からなさだ。
それでも同じ方法を選ぶかと問われれば、たぶん選ぶ。ただ、選ぶ理由は「剥がせるから」ではなく、「剥がせる見込みに賭けてでもやりたかったから」の方が正確だろう。前者は技術的な判断で、後者はそうではない。
枠の色を変えるかどうかが、いちばん大きい
作業の話として、もう一点だけ残しておきたいことがある。仕上がりの印象をいちばん動かすのは、貼った紙ではなく枠の色だった。
ふすまは面積のほとんどが紙なので、紙を選ぶ作業に時間をかけたくなる。ところが実際に部屋に立てて眺めると、目に入るのは輪郭の方である。明るい紙に黒い枠が回っていると、紙がどれだけ現代的な柄でも、和室という宣言だけが先に届く。
枠を塗るか塗らないかで、この記事の内容はほとんど別のものになる。塗れば印象は変わるが、可逆性は失われる。塗らなければ元に戻せるが、貼った意味が薄まる。前に書いた分解の話と同じ構造が、ここにも出てくる。
自分は塗らなかった。理由は賃貸だからというより、単に紙を貼り終えた時点で満足してしまったからで、判断というほどのものではなかった。結果として可逆性は保たれたが、保たれたのは偶然に近い。
後から考えると、順番が逆だったのだと思う。枠をどうするかを先に決めていれば、それに合う紙を選べた。紙を先に選んだので、枠は紙に合わせるしかなくなり、合わせられないまま止まった。面積の大きい方から決めたくなるが、印象を決めているのは細い方だった。
争いになる場所が、作業から離れている
ガイドラインという文書がそもそも作られたのは、この種の話が繰り返し揉めるからだ。揉める場所を見ていくと、作業の巧拙とはあまり関係のないところに集まっている。
ここまで挙げた裁判例も、争点は貼り方ではない。何年住んだか、入居時どういう状態だったか、見積書のどの単価を採るか。前橋簡裁の件では8年以上という居住年数が、さいたま地裁の件では入居前の張替え費用が1平方メートルあたり9000円だったことが、結論を決めている。
つまり結果を左右しているのは、退去のときに残っている記録の方である。作業中にどれだけ丁寧に空気を抜いたかは、この段階では誰も見ていない。
この非対称は、DIYを始める側の関心とずれている。貼る前に調べるのは、たいてい素材と手順だ。入居時の状態がどう記録されているかを確かめてから貼り始める人は、あまりいないと思う。自分もそうだった。
最初の一文を、読み直しておく
この記事の冒頭で、自分でやったのは安く済ませたかったからではなく、部屋の一部に自分の手を入れてみたかったからだ、と書いた。
調べたあとで読み返すと、この一文には前提が一つ抜けている。賃貸の部屋は、手を入れる対象としては借りているだけの物である。「自分の手を入れる」という言い方が成り立つためには、そこが自分の部屋だという感覚が要る。そして原状回復という仕組みは、その感覚を明確に否定する形で組まれている。
否定されているのに感覚の方は消えない、というのが、たぶん実際のところだ。数年しか住まない部屋のふすまを、休日をつぶして貼り替える。合理的な説明はつかないが、やった側の実感としては筋が通っている。
ガイドラインを読んで変わったのは、この筋の通らなさを、費用の見積もりとして扱えるようになったことくらいだと思う。剥がれなければ問題にならない。剥がれたら、そのときに払う。その金額が経過年数で目減りしないことは、先に知っておいた方がいい。
知ったうえで、それでも貼るかどうかは、計算の外にある。
表具師が売っているのは、貼る技術ではないのかもしれない
仕上がりだけを比べれば、表具師の仕事に敵うわけがない。継ぎ目の処理も、素材の選び方も、場数の差はそのまま結果に出る。
ここまで書いてきたことを踏まえると、その差の中身も少し具体的になる。プロに頼んだ場合、いま挙げてきた不確かさのほとんどが向こう側に移る。何を貼るか、下地をどう扱うか、剥がすときにどうなるか。判断の結果を引き受けるのは施工した側であって、住んでいる側ではない。
数千円から一万円台という金額を、貼る作業の対価として見ると割高に感じることがある。判断と、その判断が外れたときの責任を含む値段として見ると、印象が変わる。自分でやるとき安く済んでいるように見えるのは、この部分を計上していないからだ。
もっとも、こう書くと外注を勧めているようだが、そうでもない。引き受けた不確かさは、そのまま自分の部屋についての知識になる。どこが浮きやすいか、どの枠が外れるか、次に触るときには分かっている。それは金額に換算されない代わりに、誰かに移すこともできない。
もっとも、この移し替えは完全ではない。表具師に頼んでも、どの紙を選ぶかは施主が決める。選んだ紙が数年後にどう見えるかまでは、向こうも保証していない。移せるのは施工に関する不確かさで、好みに関する不確かさは手元に残る。
プロに頼む理由が減ったわけではない
自分でやる意味が消えないのは、たぶん出来上がりの完成度とは別のところにある。何かに自分の手を入れたという記憶は、業者に頼んだ仕事には残らない。ふすま一枚が変わると、次は照明やラグにも手を入れたくなる、というのも、単にそのことの続きなのだろう。
この「次も手を入れたくなる」という感覚については、傷んだ家具を直したくなる理由を調べたときにも同じ場所に行き当たった。手をかけたものへの評価が上がるという現象は、それなりに確かめられている。ただ、確かめられているのは評価が上がることまでで、上がった評価が正しいかどうかは別の話になる。
もっとも、これは「DIYのほうが良い」という結論ではない。時間がない、失敗を取り返す余裕がない、そういう状況では素直にプロに頼んだほうがいい場面のほうが多いはずだ。ただ、ふすまという普段は専門家の領域とされているものに、自分の手が届く余地があると知ったこと自体は、悪くなかった。
その余地の大きさが、持ち家か賃貸かでずいぶん違うことも、調べてみて分かった。持ち家なら、失敗は見た目の話で終わる。賃貸では、そこに数年後の勘定が乗る。同じ作業なのに、賭けているものが違う。始める前にそれを知っていたかったかというと、たぶん知っていても貼ったとは思う。
出典
- 国土交通省住宅局「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン(再改訂版)」平成23年8月、および同ガイドラインのQ&A(Q7・Q8・Q13)。
- 久保田和志「『原状回復をめぐるトラブルとガイドライン(再改訂版)』について 2024年度版」(国土交通省サイト掲載)。襖紙・障子紙・畳表について経過年数を考慮しないとする記述、クロスの耐用年数と残存価値1円の扱い、および下記の裁判例はこの資料により確認した。
- 最高裁判所 平成17年12月16日判決(経年変化・通常損耗の分は賃料に含まれるとする判示)。
- 前橋簡易裁判所 平成31年2月4日判決(8年以上の居住によりクロスの残存価値をゼロとし、13万9200円の負担を否定)。
- 東京地方裁判所 平成28年12月20日判決(経過年数を超えた壁クロスについて、張替費用1万7000円のうち8500円を賃借人負担と認定)。
- 民法第621条(令和2年4月1日施行の改正により、原状回復義務の対象から賃借物の経年変化を除く旨が明文化)。
なお、ここに書いたのは一般的な基準の紹介であって、個別の契約や状況についての助言ではない。ガイドラインは法律ではなく、契約内容や締結時期によって扱いは変わる。
